アルバイトの「給与明細書」の見方を解説!
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アルバイトなどで給与をもらうときに渡される給与明細書。でも「何が書いてあるかわからないから確認していない…」という人、多いのではないでしょうか。
給与明細書とは?
「給与明細書」は給与の説明書の様なもので、大切な情報がたくさん詰まっています。給与は毎月1回以上、決まった日にちに支払われます。そして給与明細書も原則として給与と一緒に渡されます。
これは会社側のルールとして法律で定められていて、アルバイトであっても、給与の支払いがある場合は必ず給与明細書を受け取ることができます。
最近はWEBで確認する仕組みの会社も増えているので、紙ではもらわない場合もあります。
もし会社のパソコンでしか見られないというような場合には、会社に給与明細書を欲しいといえば法律上では発行してもらえることになっています。
*1 給与明細書は自分の働いた実績になる書類ですから、できればぜひ1年分程度は手元に残しておいて、何かあった時のための備えにすることをおすすめします。
給与明細書の例
高校3年生のAくんは、時給1100円のコンビニでアルバイトをしています。11月は、週3日で以下のようなシフト入っていて、12月になるとこんな給与明細をもらいました。
火曜日:午後5時から午後9時
金曜日:午後5時から午後9時
土曜日:午前9時から午後5時(1時間休憩)
▼画像をクリックすると、大きい画面で見ることができます。 それぞれの数字は、Aくんの1ヶ月に働いた時間をもとに計算されています。
・勤務時間=15時間/週(火曜4時間+金曜4時間+土曜7時間)×4週間=60時間
・基本給=1100円×60時間=66,000円
・総支給額=基本給66,000円+交通費5,280円(片道220円×2(往復分)×12日分)=71,280円
給与明細書には、「勤怠(きんたい)」や「支給」と、もう1つ「控除(こうじょ)」という項目があります。
「控除」は「差し引く」という意味で、働く人が支払う税金などが書かれています。
「総支給額」から「控除額」を差し引いた金額が、実際に受け取るアルバイト代(差引支給額)です。
給与明細書のどこを確認すればいい?
給与明細書を確認すれば、毎月のアルバイト代がどうやって計算されているのかが、よく分かるようになります。また、自分でもメモを取って、勤務の日数や時間を記録にしておくと、給与明細書と照らし合わせることができるのでおすすめです。
給与明細書をもらったら、以下の点は確認をしてみてください。
□実際に働いた日数や時間が合っているか
□もし残業をしていたら、その時間分も勤務時間と総支給額に反映されているか
□時給は合っているか(基本給が合っているか)
□交通費の支給が約束されている支給場合は交通費が支給されているか
もし、「アルバイト時間が実際より少なく記載されている」、「時給が正しく計算されていない」などのトラブルがあれば、まずはアルバイト先の店長や上司に相談してみましょう。 それでも対応をしてもらえない場合は、専門の機関に相談するようにしましょう。
総合労働相談コーナー
各地域の労働相談コーナーの連絡先を載せています。
労働条件相談ほっとライン
0120-811-610
他にも、アルバイトにまつわるトラブルやよくある悩みはいくつかあります。
給与明細書で罰金が引かれている場合はこちら
休んでも賃金がもらえる、有給休暇についてはこちら
最低賃金についてはこちら
アルバイトを辞められないときはこちら
仕事とお金に関する知っておくと便利な言葉
最後に、社会人になってからも役立つ豆知識を紹介するので、参考にしてみてください。〈年収〉
給与明細書は、1ヶ月分の給与、つまり「月収」が書かれています。この月収を1月から12月まで足したものに賞与(ボーナス)を足したものが「年収」となります。
〈源泉徴収〉
働く人が本来国に支払う税金を、会社側が給与から差し引いて、働く人に代わって支払う制度です。年収が103万円を超えると(毎月の収入が8万8000円以上の場合も)対象になり、給与明細書の「所得税」が毎月引かれることになります。
会社によっては年収の多い少ないに関係なく所得税の控除をおこなうこともありますので、その様な会社で働く場合に年収103万円に満たず、また年末調整もおこなわれない場合は、自分で確定申告をすることで所得税が還付されます。
〈年末調整〉
例えば、「数ヶ月だけ8万8000円を超えてしまったけど、年収は103万円より少ない」ということもありますよね。その場合、本来支払う必要のない所得税が、引かれてしまいます。
その払いすぎた税金を返してもらうため、年末に「年末調整」という制度があります。
年末調整はアルバイト先の義務として、あなたがアルバイトであっても、以下の3つに当てはまらない場合はおこなわれます。 1. 2社以上掛け持ちで働いている場合に、主として働いていない会社では行われない
2. 年末時点で在席していない場合はおこなわれない
3. 「給与所得社の扶養控除等申告書」という会社から求められた書類を提出していない場合はおこなわれない また、年収が103万円を超えた場合には扶養に入っている人は扶養から外れてしまい、支払わなければならない税金の額が増え、家族全体の支出が増加してしまう場合もありますので、扶養に入っている人は注意しておく必要があります。
〈源泉徴収票〉
年末調整が終わると、年収や所得税など給料から引かれた金額や、引かれた後の年収などが書かれた「源泉徴収票」がもらえます。もし、それでも不安なことや疑問がでてきたら、労働条件相談ほっとラインに相談をしてみても良いかもしれません。
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