アルバイトで長時間働いた時の休憩時間と割増賃金って?
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みなさんはアルバイト先で「休み時間」をもらっていますか?
今回は、アルバイトでも当てはまる「休憩時間」や長時間労働による「割増賃金」のルールをご紹介します。
アルバイト中に休憩がない!
高校2年生のAさんは、普段から友達と遠出することが多く、そのお金のために、週に数日、学校が終わった後で3時間ほど、コンビニのアルバイトをしています。この春休み、Aさんは友達と遊びに行く計画を立てました。
そのためのお金が必要になったAさんは、春休みの空いている日にはじめて8時間のシフトを入れてもらうことになりました。
しかし、実際に働いてみると、商品を並べたり、レジを担当したりととても忙しく、朝10時から18時まで働く中で、少しも休憩時間をもらうことができませんでした。
そんなシフトが続くうちAさんは疲れがたまっていきましたが、他のスタッフも休憩をとらずに働いているため、「休みたい」と言い出せずに、どうすれば良いか困っています。
法律上の休憩時間のルールって?
実は仕事中の「休憩時間」ついては、国が定めるルールがあります。(労働基準法第34条)・1日に働く時間が6時間を1分でも超える場合=45分の休憩
・1日に働く時間が8時間を1分でも超える場合=1時間の休憩
(1日に働く時間が6時間より少ない場合は、休憩がなくてもルール違反とはなりません)。 Aさんの場合、朝10時から18時まで「8時間」働いているので、アルバイト先は45分の休憩をAさんにとらせなくてはいけません。また8時間を少しでも超えたら、1時間の休憩時間になります。
休憩はまとめてとっても、例えば45分の休憩を「30分と15分で2回」などと分けても問題ありません。
ただし、電話対応や皿洗い、掃除などの仕事をしながらの休憩は、休憩と認められません。 また、必ず「仕事中」に取ることが決められていて、決められたシフト中で、仕事の始めや、最後の時間を休憩にあてることはできません。
長時間働いたときの「割増賃金」って?
働く「時間」または「休み」については他にもいくつか法律で決まったルールがあります。その1つに、1日8時間、1週間に40時間を超えて働くと、それ以降の時給は、25%割増となるというものです。*1
これはアルバイトも同じです。
例えば、9時間働いた場合、時給が1000円だとすると、最後の1時間のアルバイト代は1250円となります。 ただし、休憩時間中は「働いた時間」には入らず、アルバイト代も出ないので注意しましょう。
働くうえで休むこともルールのひとつ!
休憩時間や割増賃金などのルールが国で定められているのは、みなさんが働きすぎて、体調を崩したり、こころのバランスを失ったりすることを防ぐためです。もしアルバイト先で休憩をもらえなかったり、長時間働いたのに割増賃金になっていなかったりした場合は、店長や責任者に確認をしてみましょう。その時、「法律に違反しています」と直接言うのはなかなか難しいと思うので、例えばこの記事の上の部分を印刷して見せながら、「休憩が欲しいのですが」と相談するように話してみると良いかもしれません。
「他の人も休みなく働いているから言い出しにくい…」という場合は、一緒に働いている人に「休むことはルール」などと説明して、ルールを知ってもらうことも必要です。
それでも状況が良くならない場合は、労働条件相談ほっとラインに相談してみましょう。誰でも無料で相談でき、名前を言わなくても大丈夫です。
スムーズに相談するために、働いた時間やアルバイト先でのタイムスケジュールをメモしたものや、給与明細書などを手元に用意しておくと良いと思います。
自分のからだとこころを大切にするためにも、働くことと一緒に「休むこと」のルールをぜひ忘れないでくださいね。
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