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生活保護を受けていると行政からのサポートがあります。
その一つが、医療扶助(病気やけがを治す時のサポート)です。
今までは保護者の方と病院に行っていても、自分で行かなきゃいけない、また自分で行きたいことが出てくると思います。
今回は、生活保護のもとで病院に行く時の医療費や気をつけるべきことなどをまとめてみました。
医療費は、普段生活保護のやり取りをしている福祉事務所で医療券をもらって、それを持って病院に行くと、保険適用の診療は原則無料になります。自分でお金を負担する必要はありません。
ただし、医療券を持たずに病院に行ったり、指定されていない病院に行ったりすると高いお金がかかるので、注意してください。
それでは、実際に病院に行くまでの流れを見てみます。
生活保護を受けていると、基本的なやり取りは福祉事務所の担当者(担当ケースワーカー)を通じて行いますが、病院に行くときもまず福祉事務所に行きます。この時、特に事前の連絡はいりません。
多くの福祉事務所は、平日の午前9時~午後5時まで開いています。
そこで、生活保護を受けている世帯であることと、病気の様子を自分の担当ケースワーカーに伝えましょう。
担当ケースワーカーとは、それぞれの家庭をサポートする行政の職員です。
時々、家庭を訪ねてくる職員の人が、その家庭の担当ケースワーカーです。
自分の担当ケースワーカーが分からなければ、
保護者に聞くか、福祉事務所に行ってから聞いてみてください。
もし福祉事務所に行った時に、担当ケースワーカーがいなければ、他のケースワーカーが対応してくれます。
ケースワーカーから「医療券」を発行してもらいましょう。
医療券をもらうのに必要な書類は福祉事務所でもらい、その場で書いて申請することになります。特に必要な持ち物はありません。
「医療券」を持って、福祉事務所のケースワーカーに指定された病院に行きましょう。原則治療のお金はかかりません。
医療券を持たずに病院に行ったり、指定されていない病院に行ったりすると高いお金がかかるので、注意してください。
紹介した手続き以外にも、例外が認められる時もあります。
一つは、同じ病院に月に2回以上行く時です。
医療券を持って病院に行けば、その月のうちに同じ病院に行く時は医療券がいりません。
もう一つは、土日や夜間、緊急の時です。
土日や夜間は福祉事務所が閉まっていて、医療券をもらえません。
また救急車で運ばれるような時にも、医療券をもらえませんよね。
そんな時は心配しなくて大丈夫です。
後でケースワーカーに連絡すれば、医療券を病院に発行してもらえるので、お金を払わずに帰ることができます。
いざ病院に行こうとしても、
「福祉事務所って何?」「福祉事務所ってどこにあるの?」
と思うかもしれません。
福祉事務所とは、生活支援の相談窓口のある事務所です。
厚生労働省のウェブサイトに全国の福祉事務所の一覧があるので、ここの中の住んでいる都道府県をクリックして、近くの福祉事務所をチェックしてください。
「〇〇福祉事務所」とインターネットで検索すれば、電話番号や住所を調べることができます。
いざという時に病院に行く手助けになればと思います。
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