アルバイトでも有給休暇がとれる?計算方法って?
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「有給休暇」という言葉を聞いたことはありませんか?
これは「休みをとっても、その日のお給料が支払われる制度」のことで、「有給」もしくは「有休」と略して呼ばれています。(正式には年次有給休暇)。
休みたいけどアルバイトが減ると困る!
高校1年生のAさんは、学校生活に必要なものを買ったり、友達と遊びに行ったりするお金を稼ぐため、放課後と土日を使って、週3日間カフェでアルバイトをしています。しかし、毎日の授業に加えて高校での課題も多く、アルバイトとの両立が体力的につらくなってきました。
Aさんは、せめて1日でも休みが欲しいと思っていますが、アルバイトを休むと給料が減るため、無理をして、仕方なくアルバイトを続けています。
有給休暇の条件、取得日数の計算方法
Aさんのような場合に活用できるのが「有給休暇(有給)」の制度です。有給休暇は、社員として働く人だけのルールだと思われていることもありますが、アルバイトにも当てはまります。
「有給休暇」をもらうことのできる条件は2つです。
1.同じ職場で6ヶ月以上働いている
2.決められたシフト日の8割以上で出勤している
この2つをクリアすれば、アルバイト時間や働いた日数によって1年間で1日から最大で20日間の「有給休暇」が与えられます。
さらに、働いた年数が増えると、有給休暇も増えていきます。
有給休暇の計算方法は、アルバイトの時間や日数によって変わってくるため、下の表を参考にしてください。1週間や1年間で働いた日数は過去6~12か月の実績で計算します。 また、この「有給休暇」の制度を使って休んだ日にもらえるお給料は、過去3ヶ月のアルバイト代の1日の平均の金額です。
例えば、時給1000円のアルバイトで、2月に8日間働いたとします。
そのうち、3時間働いた日が4日間、5時間働いた日が4日間あったとすると、
2月にもらえる給料は
(1000円×3時間×4日間)+(1000円×5時間×4日間)=32000円となります。
この2月の1日の平均のアルバイト金額は、32000円÷8日間=4000円と計算ができます。
この計算方法で、2月のお給料が1日平均4000円、3月が4200円、4月が4700円だった場合、過去3ヶ月のアルバイト代の1日の平均の金額の計算は、
(4000円+4200円+4700円)÷3=4300円です。
つまり、有給休暇中にもらえるお給料は、1日あたり4300円となるわけです。
休むことは大切!有給休暇を活用しよう
有給休暇は、働く人が、からだやこころの疲れを回復するためにある制度です。また、リフレッシュすることで意欲がわいて仕事がはかどれば、それは会社にとっても大きなメリットになります。有給をとるためには、まず給与明細か、なければ自分の働いた時間と日数をメモして、アルバイト先で自分の有給の日数を確認してください。
その上で、アルバイト先の店長や責任者に有給休暇について聞いてみましょう。
休みの話がしにくい場合は、他のアルバイトの人と一緒に相談に行ったり、この記事を参考に「アルバイトでももらえると書かれています」と伝えてみるのもいいかもしれません。
もし有給をもらえなかったり、分からないことがあれば、労働相談ホットラインに相談してみましょう。 アルバイトを無理なく続けるためにも、ぜひ有給休暇の制度を活用してみてください!
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