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モデルとわれ契約未成年なら契約をとりせる?

  • 性被害・わいせつ
  • 金銭トラブル

モデルや芸能人にならないか?とわれサインをしてしまった。契約理由性行為強制された…。そんな被害ぐため、ここでは契約書をとりせるケースを紹介します。

「モデルにならないか」とわれて契約してしまった…

契約書にサインをしてしまったけどとりしてもらいたい」
みなさんはこんないをしたことがありますか?
契約ということをしに、未成年者被害うケースがあります。

えば、「モデルにならないか」や「芸能人興味はないか?」など、キャッチやスカウトによる勧誘け、われた場所くとはアダルトビデオの撮影だった。
めたいけれど「契約書にサインをしただろ」とされ、して行為をさせられるなど、巧妙手口でだまされて被害にあうケースがあります。

「モデル撮影だとわれていたのに過激なものだとかった」
契約理由高額違約金などでされ、後日撮影強要されているけどやめたい」
身分証明書のコピーもしてしまったのでこわくてげられない」
そんなは、一度契約について確認してみるといかもしれません。

契約がとりせるケースとは?

われるままに契約書にサインをして、後日撮影だとわれたが契約をとりやめたい。契約をしたことを理由されている。

このような被害にあったはどうすればいのでしょうか。
は、未成年者場合保護者などの法定代理人による同意のない契約原則としてとりすことが可能です。
契約しをうまでは契約有効ですが、未成年者場合には、社会的未熟法律保護されるものとえられているため、保護者などの法定代理人による同意のない契約原則としてすことが出来るようになっています。契約しをうまでは契約有効ですが、契約すと、契約にさかのぼって、その契約無効にすることができます。

下記条件*1にすべててはまれば、原則としてとりすことができます。
結婚したことがない
法定代理人くの場合)が同意していない
未成年者詐術いていない

詐術とは、偽造した身分証明書使用して「成年である」とませたり、法定代理人同意書偽造して「法定代理人同意ている」などとり、相手ってじさせることです。成年であるとったり、同意があるとったりするだけでは「詐術」にはあたらない場合もあります。

また、現在成年になっていても、未成年のころに締結してしまった契約解除したいときは上記条件え、「未成年者成年になったから5」または「契約から20」のいずれかまでであれば原則として契約をとりすことができます。
以上のように、未成年者契約したは、条件たしていれば契約をとりすことができます。
契約書いてあるからめられない」とっていても、まずは一度条件てはまるか確認してみてください。
契約について不安がある場合、まずは信頼できる大人相談してみることをおすすめします。
また、契約をとりすことが出来るか自分では判断出来ない場合も、一度相談してみましょう。

Mexにはにも以下のような記事もあります。になったんでみてくださいね。

更新: こうしん

ほんコラムは10代向じゅうだいむ記事きじです。10代じゅうだい関係かんけいのない内容ないよう省略しょうりゃくしている箇所かしょもありますので、20代以上にじゅうだいいじょうかたはそのてん了承りょうしょううえみください。

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