モデルと言われ契約…未成年なら契約をとり消せる?
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モデルや芸能人にならないか?と誘われサインをしてしまった。契約を理由に性行為を強制された…。そんな被害を防ぐため、ここでは契約書をとり消せるケースを紹介します。
「モデルにならないか」と誘われて契約してしまった…
「契約書にサインをしてしまったけどとり消してもらいたい」みなさんはこんな思いをしたことがありますか?
契約ということを脅しに、未成年者が被害に遭うケースがあります。
例えば、「モデルにならないか」や「芸能人に興味はないか?」など、キャッチやスカウトによる勧誘を受け、言われた場所に行くと実はアダルトビデオの撮影だった。
辞めたいけれど「契約書にサインをしただろ」と脅され、意に反して性行為をさせられるなど、巧妙な手口でだまされて被害にあうケースがあります。
「モデル撮影だと言われていたのに過激なものだと分かった」
「契約を理由に高額な違約金などで脅され、後日撮影を強要されているけどやめたい」
「身分証明書のコピーも渡してしまったのでこわくて逃げられない」
そんな時は、一度契約について確認してみると良いかもしれません。
契約がとり消せるケースとは?
言われるままに契約書にサインをして、後日撮影だと言われたが契約をとりやめたい。契約をしたことを理由に脅されている。このような被害にあった時はどうすれば良いのでしょうか。
実は、未成年者の場合、保護者などの法定代理人による同意のない契約は原則としてとり消すことが可能です。
契約の取り消しを行うまでは契約は有効ですが、未成年者の場合には、社会的に未熟で法律で保護されるものと考えられているため、保護者などの法定代理人による同意のない契約は原則として取り消すことが出来るようになっています。契約の取り消しを行うまでは契約は有効ですが、契約を取り消すと、契約時にさかのぼって、その契約を無効にすることができます。
下記の条件*1にすべて当てはまれば、原則としてとり消すことができます。
・結婚したことがない
・法定代理人(多くの場合は親)が同意していない
・未成年者が詐術を用いていない
詐術とは、偽造した身分証明書を使用して「成年者である」と思い込ませたり、法定代理人の同意書を偽造して「法定代理人の同意を得ている」などと偽り、相手に誤って信じさせることです。単に成年者であると言ったり、同意があると言ったりするだけでは「詐術」にはあたらない場合もあります。
また、現在成年になっていても、未成年のころに締結してしまった契約を解除したいときは上記の条件に加え、「未成年者が成年になった時から5年間」または「契約から20年間」のいずれか早い時までであれば原則として契約をとり消すことができます。 以上のように、未成年者が契約した時は、条件を満たしていれば契約をとり消すことができます。
「契約書に書いてあるから辞められない」と思っていても、まずは一度条件に当てはまるか確認してみてください。
契約について不安がある場合、まずは信頼できる大人に相談してみることをおすすめします。
また、契約をとり消すことが出来るか自分では判断が出来ない場合も、一度相談してみましょう。
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