明日からバイトに来なくて良いと言われた。どうしたら良い?
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明日からバイトに来なくていいと言われても、まずは冷静に。退職にすぐに同意しないこと!
予定していたバイト代が入ってこない…次のバイトを探さなきゃ…など、どうして良いかわからない状態になってしまうと思いますが、まずは冷静になることが大事です。
「もう決まったことだから」や「法律でクビにできると書いてある」など、もっともらしいことを言ってその場で返事をさせられそうになるかもしれませんが、会社側は一方的に働いている人をクビ(解雇)にすることはできません。
やむを得ずクビにする場合には、少なくとも30日前に、アルバイトも含めた本人へ予告しなければならないと法律で決められています。
なので、「バイトだから今日クビになっても仕方がない…」と思う必要はありません。
その場で「分かりました」と答えたり、退職届に名前を書いたりせずに、最低1ヶ月間は今のアルバイト先で働かせてもらえるように、伝えましょう。
もしくは、解雇予告手当(30日分の平均賃金)を請求することができます。解雇予告手当は、直前3ヶ月分の賃金の合計を、その期間の日数で割った額を1日分の平均賃金として、計算します(ただし、直前3カ月分の賃金の合計÷3ヶ月の間に働いた日数×60%を下回った場合には、この金額をもとに計算します)。
なお、1日の契約で働く日雇い労働や、試用期間中など、特殊な場合は解雇予告手当の対象外となることがありますが、多くの場合は適用になります。
なので、明日からクビだと言われてしまったら、店長やオーナーに解雇予告手当を支払ってほしいと伝えてみましょう。もし聞いてもらえない場合には、このコラムを見せてみるのもひとつです。
クビ(解雇)になったら給料は?
クビになった場合、それまでの給料はもらえるのでしょうか?原則としては、それまでの給料を全額受けとることが可能です。
ただし、欠勤や遅刻など、実際に働いていない分の時給に関しては払ってもらえないので注意が必要です。
また、店の商品を盗むなどの犯罪行為や、商品の並ぶ冷蔵庫にふざけて入った写真をSNSにあげるなど、悪質で、わざとアルバイト先に重大な迷惑をかけてしまった場合、損害賠償請求される場合があります。
ちょっとでもクビ(解雇)に納得できない時は・・
上記のように、突然の解雇の場合、解雇予告手当がもらえたり、これまでの給料がもらえる権利があるのですが、アルバイト先にそれを求めても応じてくれない場合は、最寄りの労働基準監督署労働基準監督署、総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとラインに相談してみてください。これらは誰でも無料で利用可能です。 他にも、30日前に解雇を言われたとしても、不当な理由や、納得できない場合もあるかと思います。例えば、「あまり評判のよくない○○高校の生徒だから」、「両親のいずれかが日本人ではないから」などの差別や、本人の国籍、住んでいる住所、信仰している宗教、性別、出産や育児などを理由にした解雇は法律で禁止されています。もしこれらを理由にクビになったとしたら不当解雇になります。
このような場合や、会社の主張に納得できない、あまりにも理不尽な対応をされた、といった場合には、労働審判という手続きを経て、一定の解決金を受けとれるケースもあります。
実際、働いている人を守る法律には、労働基準法などの法律(労働法)がありますが、自分自身で調べたり理解したりすることはとても難しいと思います。 これらも、無料で相談できる最寄りの労働基準監督署、総合労働相談コーナーや労働条件相談ほっとラインに相談してみてください。自分のケースが不当なのかどうかもわからない、といった場合にも相談ができます。解決金を受けとるまでは時間や労力がかかってしまうのですが、理不尽な対応をされたとき、我慢する以外の方法もあることを、知ってほしいです。
こういった権利を知っていることで、次のアルバイト先を探すときのポイントを知ったり、前向きに新たなバイト先を見つける気持ちにつながるかもしれません。